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商標法 第六十九条 (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第六十九条

指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項第三十三条第一項第三十四条の二第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号第四十三条の三第三項第四十六条第三項第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

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