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商標法 第三十四条の二 (商標権の放棄)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(商標権の放棄)

第三十四条の二

商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

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