(商標権の放棄の特例) 第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。2国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第六十八条の二十五を開く ↗