(団体商標に係る商標権の移転の特例) 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。2国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第六十八条の二十四を開く ↗