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商標法 第六十八条の二十四 (団体商標に係る商標権の移転の特例)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第六十八条の二十四

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

2国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

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