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商標法 第六十八条の二十三 (商標権の分割の特例)
昭和三十四年法律第百二十七号
法律
(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三
国際登録に基づく商標権については、
第二十四条
の規定は、適用しない。
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第24条
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商標法 目次
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