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商標法施行規則 第十条の二 (国際登録の存続期間の更新の申請)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録の存続期間の更新の申請)

第十条の二

商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。

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