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商標法施行規則 第十条の二 (国際登録の存続期間の更新の申請)
昭和三十五年通商産業省令第十三号
府省令
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第十条の二
商標法
第六十八条の五
の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。
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商標法 第68条の5
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第16条
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商標法施行規則 目次
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