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商標法 第六十八条の五 (国際登録の存続期間の更新の申請)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(国際登録の存続期間の更新の申請)

第六十八条の五

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

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