条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第六十八条の四 (事後指定)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(事後指定)

第六十八条の四

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

e-Gov法令検索で第六十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十八条の四(事後指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十八条の三 商標法 目次 第六十八条の五(国際登録の存続期間の更新の申請) →