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商標法 第六十八条の三

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第六十八条の三

特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。

2特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

3第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

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