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商標法施行規則 第二条の三 (国際登録出願の願書等の送付)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録出願の願書等の送付)

第二条の三

特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。

2前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。

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