(事後指定)
第三条
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。
商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。
平成八年改正法附則第七条第三項又は第十五条第二項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。
2前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。
特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。