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商標法施行規則 第四条 (動き商標の願書への記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(動き商標の願書への記載)

第四条

商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

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(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)

平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。

(重複登録商標に関する経過措置)
附則

商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第十七条第一項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。

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