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商標法施行規則 第四条の二 (ホログラム商標の願書への記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(ホログラム商標の願書への記載)

第四条の二

変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

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