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商標法施行規則 第四条の三 (立体商標の願書への記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(立体商標の願書への記載)

第四条の三

立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。

  1. 商標登録を受けようとする立体的形状を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
  2. 商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により当該立体的形状が特定されるように一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真

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