(色彩のみからなる商標の願書への記載)
第四条の四
色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
- 一商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
- 二商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真
色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。