条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第四条の五 (音商標の願書への記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(音商標の願書への記載)

第四条の五

音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。

e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第四条の五(音商標の願書への記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条の四(色彩のみからなる商標の願書への記載) 商標法施行規則 目次 第四条の六(位置商標の願書への記載) →