条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第四条の六 (位置商標の願書への記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(位置商標の願書への記載)

第四条の六

商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第四条の六(位置商標の願書への記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条の五(音商標の願書への記載) 商標法施行規則 目次 第四条の七(商標登録を受けようとする商標の類型) →