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商標法施行規則 第四条の七 (商標登録を受けようとする商標の類型)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(商標登録を受けようとする商標の類型)

第四条の七

商標法第五条第二項第五号同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。

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