(商標登録を受けようとする商標の類型) 第四条の七 商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗