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商標法施行規則 第二条の二 (国際登録出願の願書等の提出)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録出願の願書等の提出)

第二条の二

商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。

2前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局(この条及び次条において「国際事務局」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。

3第一項の場合において、商標法第六十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第二項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

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