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商標登録令施行規則 第五条 (商標権の設定の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(商標権の設定の登録の方法)

第五条

商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2次の各号に掲げる商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該各号に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、その商標が時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)に係る商標権当該商標権が動き商標に係る商標権である旨
  2. 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前号に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)に係る商標権当該商標権がホログラム商標に係る商標権である旨
  3. 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(第一号、第二号及び第六号に掲げるものを除く。以下「立体商標」という。)に係る商標権当該商標権が立体商標に係る商標権である旨
  4. 色彩のみからなる商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)に係る商標権当該商標権が色彩のみからなる商標に係る商標権である旨
  5. 音からなる商標に係る商標権当該商標権が音からなる商標に係る商標権である旨
  6. 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。以下「位置商標」という。)に係る商標権当該商標権が位置商標に係る商標権である旨

3標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

4団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

5地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

6商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。

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(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)

特例商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

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附則

平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の商標登録令施行規則第三条第三項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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