(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
第二十条
改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第五条又は第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第五条又は第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。