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商標登録令施行規則 第五条の二

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令

第五条の二

国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、商標の詳細な説明、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。

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