(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第六条
防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
重複商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。