(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第六条の二
商標法第六十八条の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
2前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。