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商標登録令施行規則 第七条 (商標権の存続期間の更新の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(商標権の存続期間の更新の登録の方法)

第七条

商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。

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前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。

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