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商標登録令施行規則 第八条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)

第八条

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。

2商標法第六十五条の三第三項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。

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(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)

重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

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