第十九条
商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の届出書を特許庁長官に提出することができる。
商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の届出書を特許庁長官に提出することができる。