(使用特例商標登録出願に係る承継の届出)
第十八条
商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。
2前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第十条及び第三十条の規定により指定された手続とみなす。
商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる。
2前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第十条及び第三十条の規定により指定された手続とみなす。