(他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)
第十七条
審査官又は審判長は、改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する商標法第八条第五項の規定により二以上の使用特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該使用特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、特例法施行規則第二十三条の四の規定により指定された通知とみなす。