(使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第十六条
使用特例商標登録出願について商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
使用特例商標登録出願について商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。