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商標法 第十一条 (出願の変更)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(出願の変更)

第十一条

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

3商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

4前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

5第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

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(商標権の消滅)

書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。

2前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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