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商標法 第六十五条 (出願の変更)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(出願の変更)

第六十五条

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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