(出願の変更) 第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。2前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。3第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗