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商標法 第六十五条の二 (防護標章登録に基づく権利の存続期間)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第六十五条の二

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

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