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商標法 第六十八条の十三 (出願の変更の特例)
昭和三十四年法律第百二十七号
法律
(出願の変更の特例)
第六十八条の十三
国際商標登録出願については、
第十一条
及び
第六十五条
の規定は、適用しない。
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第65条
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