条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第六十八条の十二 (出願の分割の特例)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(出願の分割の特例)

第六十八条の十二

国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十八条の十二(出願の分割の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十八条の十一(出願時の特例) 商標法 目次 第六十八条の十三(出願の変更の特例) →