条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商標法
› 第六十八条の十二
商標法 第六十八条の十二 (出願の分割の特例)
昭和三十四年法律第百二十七号
法律
(出願の分割の特例)
第六十八条の十二
国際商標登録出願については、
第十条
の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第六十八条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十八条の十二(出願の分割の特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第六十八条の十一(出願時の特例)
商標法 目次
第六十八条の十三(出願の変更の特例) →