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商標法 第六十八条の十一 (出願時の特例)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(出願時の特例)

第六十八条の十一

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

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