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商標法 第十二条 (書換登録)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(書換登録)

第十二条

書換は、登録によりその効力を生ずる。

2附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

3前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。

4第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 商標登録の登録番号
  3. 書換登録前の指定商品及び商品の区分
  4. 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
  5. 商標登録出願の年月日
  6. 書換登録の年月日
  7. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

2前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

3第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(証明等の請求についての特例)

この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

(商標法の改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

(商標登録出願の規定の準用)

新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

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