(使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第十五条
改正法附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第二項各号のいずれにも該当するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第二項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。