(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第十四条
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。
2改正法附則第八条第二項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二の規定により指定された手続とみなす。
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。
2改正法附則第八条第二項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第三十四条の二の規定により指定された手続とみなす。