(申立ての取下げ) 第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。2第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の十一を開く ↗