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商標法 第四十三条の十 (申立ての併合又は分離)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(申立ての併合又は分離)

第四十三条の十

同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

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