(申立ての併合又は分離) 第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十三条の十を開く ↗