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商標法 第四十三条の十三 (決定の方式)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(決定の方式)

第四十三条の十三

登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

  1. 登録異議申立事件の番号
  2. 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 決定に係る商標登録の表示
  4. 決定の結論及び理由
  5. 決定の年月日

2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

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