条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第八十三条 (過料)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(過料)

第八十三条

第二十八条第三項第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第八十三条(過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(両罰規定) 商標法 目次 第八十四条 →