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民事訴訟法 第二百七条 (当事者本人の尋問)

平成八年法律第百九号法律
(当事者本人の尋問)

第二百七条

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

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