条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法 第六十二条 (過料)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(過料)

第六十二条

第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条において、又は第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法第六十二条(過料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(両罰規定) 実用新案法 目次 第六十三条 →