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実用新案法 第四十一条 (特許法の準用)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(特許法の準用)

第四十一条

特許法第百二十五条第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。

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