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特許法 第百五十七条 (審決)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審決)

第百五十七条

審決があつたときは、審判は、終了する。

2審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

  1. 審判の番号
  2. 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 審判事件の表示
  4. 審決の結論及び理由
  5. 審決の年月日

3特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

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