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特許法 第百五十八条 (拒絶査定不服審判における特則)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(拒絶査定不服審判における特則)

第百五十八条

審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

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