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特許法等関係手数料令 第二条 (実用新案法関係手数料)

昭和三十五年政令第二十号政令
(実用新案法関係手数料)

第二条

実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十一号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

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(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
附則

この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで及び第六号並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで並びに第四条第二項の表第一号、第二号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

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