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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令 第八条
平成十年政令第二百六十五号
政令
第八条
法
第十一条第九項
において準用する同条第六項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令
第二条第三項
に規定する手数料とする。
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この条文が参照している条文
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 第11条
特許法等関係手数料令 第2条
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